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確定申告・税金

ハンドメイド副業と年金・健康保険の関係【扶養内で働く基準】

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扶養内でハンドメイド副業を続けるには

配偶者の扶養に入りながらハンドメイド販売をしている方にとって、「扶養から外れないか?」は大きな心配事です。「103万の壁」「130万の壁」を正しく理解しましょう。

※本記事は一般的な��報提供を目的としています。個別の判断は専門家にご相談ください。


扶養に関する壁の一覧

金額 影響
103万円 所得48万円 配偶者控除がなくなる
130万円 年収130万円 健康保険の扶養から外��る
150万円 所得95万円 配偶者特別控除が減り始める
201万円 所得133万�� 配偶者特別控除がゼロに

パートとハンドメイドの計算の違い

パート: 年収103万円 − 給与所得控除55万円 = 所得48万円 → 配偶者控除OK

ハンドメイド: 年間売上 − 必要経費 = 所得。48万円以下なら配偶者控除OK


130万円の壁(最も注意すべき壁)

社会保険の扶養は年間収入130万円未満が基準。

判断基準は健康保険組合によって異なります:

  • 協会けんぽ:売上−経費で判断するケースが多い
  • 健康保険組合:売上で判断する厳しい組合もある

必ず配偶者の加入する保険組合に確認してください。

扶養から外れるとどうなる?

項目 扶養内 扶養外
健康保険 無料 国保加入(年10〜30万円)
年金 第3号(無料) 国民年金(月16,980円)

年間30〜50万円の負担増になるため、中途半端に超えると手取りが減ります。


扶養内で活動するための対策

  1. 経費をしっかり記録する — 売上が大きくても経費計上で所得を抑える
  2. 年間の売上を管理する — 月ごとに記録してコントロール
  3. 青色申告で65万円控除 — 開業届+青色申告で所得をさらに減らせる
  4. 保険組合に事前確認 — 判断基準は組合ごとに異なる

青色申告活用の例

売上200万円 − 経費100万円 − 青色申告特別控除65万円 = 所得35万円
→ 48万円以下なので配偶者控除OK

よくある質問

Q. 開業届を出すと扶養から外れる?

開業届だけでは外れません。収入金額で判断されます。ただし一部の組合では個人事業主は扶養不可とするルールもあります。

Q. パートとハンドメイドの収入両方ある場合は?

パート給与の所得+ハンドメイドの所得を合算して判断します。


まとめ

  1. 103万の壁は所得48万円がライン
  2. 130万の壁は保険組合に確認必須
  3. 青色申告の65万円控除を活用
  4. 月ごとに売上・経費を管理

税法上の扶養(103万円・配偶者控除)の詳細

配偶者控除は、配偶者の所得が48万円以下の場合に受けられます。

配偶者の所得 配偶者控除額(夫の所得900万円以下)
48万円以下 38万円(配偶者控除)
48万〜95万円 38万円(配偶者特別控除)
95万〜133万円 段階的に減少(配偶者特別控除)
133万円超 0円(控除なし)

ハンドメイド収入の場合、給与収入のような「給与所得控除」がない点に注意が必要です。


扶養内を維持するための節税テクニック

青色申告の65万円控除を活用する

開業届を提出して青色申告を選択すると、65万円の特別控除が受けられます。

売上200万円 − 経費100万円 − 青色申告特別控除65万円 = 所得35万円
→ 48万円以下なので配偶者控除OK

経費の計上と青色申告の組み合わせにより、より高い売上でも扶養内を維持できる場合があります。

経費をもれなく計上する

見落としやすい経費 内容
梱包資材 テープ・緩衝材・シールなど小額のもの
交通費 材料仕入れ・イベント出展の移動費
撮影機材 スマホ・照明の事業使用分
家事按分 自宅の作業スペース分の家賃・光熱費
講座・書籍代 ハンドメイド技術向上のための費用

130万円の壁を超えた場合の対応

もし社会保険の被扶養者の条件を外れてしまった場合の手続きを確認しましょう。

国民健康保険への加入

扶養から外れた日から14日以内に、市区町村の窓口で加入手続きが必要です。

必要書類:

  • 被扶養者の資格喪失証明書(配偶者の会社から取得)
  • マイナンバーカードまたは通知カード
  • 印鑑

国民年金への切り替え

第3号被保険者(被扶養配偶者)から第1号被保険者へ切り替えが必要です。市区町村の窓口で手続きしてください。


よくある誤解を正す

誤解1:「開業届を出すと扶養から外れる」

開業届だけでは扶養から外れません。判定基準はあくまで「収入額」です。ただし保険組合によっては個人事業主を被扶養者として認めない規定があります。

誤解2:「収入が130万円を超えた瞬間に扶養が外れる」

厳密には「今後1年間の収入見込みが130万円以上となった時点」で扶養から外れます。1月から12月の暦年ではなく、見込み収入で判定する場合があります。

誤解3:「103万円と130万円は同じもの」

103万円は税法上の配偶者控除(所得税)の基準、130万円は社会保険の被扶養者の基準です。別々のルールです。


扶養内で活動するためのスケジュール管理

時期 アクション
1〜3月 前年分の確定申告・今年の収入目標を設定
4〜6月 売上・経費を毎月記録し累計を把握
7〜9月 年間見込みを計算し扶養ラインとの差を確認
10〜12月 必要に応じて販売ペースを調整・経費の最終確認

まとめ

チェック項目 内容
配偶者控除 所得48万円以下(=売上−経費)が基準
社会保険の扶養 年収130万円未満が基準(組合要確認)
開業届の影響 扶養への直接の影響なし(収入額で判定)
節税対策 青色申告65万円控除で所得を抑制
130万超えた場合 国保・国民年金への切り替えが必要

扶養の壁はハンドメイド作家にとって大きな関心事ですが、正確な知識があれば計画的に管理できます。収入の見込みが増えてきたら、早めに健康保険組合と税理士に相談することをおすすめします。


※本記事は一般的な情報提供を目的としています。個別の税務・社会保険判断は税理士・社会保険労務士にご相談ください。情報は2026年4月時点のものです。